2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
また、改正電気事業法では、地方公共団体や自治体などの関係機関との連携に関する事項を記載した災害時連携計画を送配電事業者が共同して策定することを義務づけております。 こうした取組を通じまして、災害への備えに万全を期してまいります。
また、改正電気事業法では、地方公共団体や自治体などの関係機関との連携に関する事項を記載した災害時連携計画を送配電事業者が共同して策定することを義務づけております。 こうした取組を通じまして、災害への備えに万全を期してまいります。
このため、今年六月に、経産省さんのエネルギー供給強靱化法、こちらにおきまして、一般送配電事業者に対して、関係機関との連携に関する事項を記載した災害時の連携計画の策定、それから経済産業大臣への届出を義務付けるということとしたところでございます。
本法律案は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るため、一般送配電事業者による災害時連携計画策定の義務化、配電事業の許可制度の創設、再生可能エネルギー電気の取引について、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度の創設、緊急時における独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への発電用燃料の調達業務の追加等の措置を講じようとするものであります。
また、今御指摘いただきましたとおり、電事法二十八条では、安定供給の確保などに資するよう、小売や発電など電気の供給を行う全ての電気事業者が相互に協調しなければならないという相互協調義務が規定されているところでございまして、その趣旨も踏まえまして、今御指摘いただきましたように、災害時連携計画におきましては、発電事業者や小売事業者との連携についても明記することを省令で規定を設け、義務付けるということを考えていきたいと
今回の災害連携計画に盛り込むべきとして、電力会社が電源車の燃料を継続的に確保できるように、電力会社と地域の石油販売業者の災害協定の締結を促進することとしております。前回の質疑においても、訓練の重要性と実施について議論もさせていただきました。 災害時の連携は、線のつながりではなく面でのつながりが重要であります。事前に連携の体制確認が必要であります。
かかる観点から、災害時連携計画に加えまして、電力会社と石油販売業者との協定ですとか、電力会社と自衛隊との間の個別の協定におきまして、燃料供給の協力体制について取り決め、適切な役割分担の下、日頃から災害に備えておくことが重要であると、このように認識してございます。
設備仕様、災害復旧の迅速化のための設備仕様の統一化といった取組については、災害時連携計画を策定することを法律で義務付けておりまして、この中で取組を促していきたいというふうに考えてございます。
今回提出が義務化される災害時連携計画におきましては、電気工作物の仕様に関する統一という事項も含まれております。相互連携する上で仕様の統一化というのは一定程度必要なことであると理解をいたします。しかし、送配電事業者もそれぞれ長い歴史があり、その中で設備の仕様が構築され、従事者の技能や仕事のルールが形成されてきたものと考えます。
迅速な対応を図るためということで、本法案では、一般送配電事業者に対しまして、災害時連携計画の策定と経済産業大臣への届出を義務付けることとしております。
さらに、今国会で御審議をいただいております、いわゆるエネルギー供給強靱化法案におきましても、電力会社に対して災害時連携計画の策定を義務づけるということとしておりまして、その中で樹木の事前伐採に関する自治体との連携についても記載をされる予定となっております。
御指摘のございました、まず地域公共交通活性化再生法につきましては、二〇〇七年に制定され、市町村が主体となった幅広い関係者の参加による協議会制度とともに、地域公共交通の維持や確保、利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連携計画が創設されました。
その枠組みの中で今回もまさしく法案改正があったわけでありますが、平成十九年、二〇〇七年に地域公共交通活性化及び再生に関する法律が作られて、総合連携計画、またその後、平成二十六年、二〇一四年に地域公共交通網形成計画、二次にわたって、まさに地方のバス路線を何とか維持していきたい、あるいは、やむを得ず事業者が撤退する場合も代替機能を持たせたいということで、御尽力をいただいていることも評価するところでありますが
送配電事業者に災害時連携計画の策定を義務付ける等、災害時の連携強化に向けた所要の措置を講じます。 また、将来の再生可能エネルギーのポテンシャル等を見据え、広域系統整備計画の策定を電力広域的運営推進機関の業務に追加する等、送配電網の強靱化に向けた所要の措置を講じます。
二〇〇七年、平成十九年にこの法律ができて、総合連携計画、あるいは二十六年、二〇一四年には地域公共交通網形成計画、これを作られ、計画そのものは五百八十五件達成されたということで、何となく気分がいい感じでありますが、しかし、この間、バス路線の廃止キロ数だけを見ていけば、二〇〇七年には一千八百三十二、二〇〇八年には一千九百十一キロメートルです。
本案は、自然災害の頻発、燃料確保をめぐる国際的な緊張の高まり、再生可能エネルギー電気の供給の拡大等、近年の電気供給をめぐる環境変化を踏まえ、強靱かつ持続可能な電気の供給体制を確立するため、送配電事業者による災害時連携計画の策定の義務化、再生可能エネルギー電気に係る市場連動型の導入支援制度の創設、緊急時における独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構による発電用燃料を調達する業務の追加等の措置を講ずるものであります
二 一般送配電事業者が共同して作成する災害時連携計画については、現場の実態や関係者の意見等を踏まえ、真に災害復旧の迅速化・円滑化に資するものとなるよう適切に指導を行うとともに、今後の災害復旧の経験から得られる改善点等について、他の事業者と速やかに情報共有し、災害対応力の全国一律の向上が図られるよう指導すること。
しっかりと、政府としてもサイバーセキュリティー以外に、こういう災害の対応時に必要な連携のあり方、その際に必要な能力、しっかりと検討いただいて、せっかく、今回、災害時連携計画というのが盛り込まれますから、そういった中にも加味していくことを強く求めたいというふうに思います。 それでは、続いての質問になりますが、ここからは再エネ特措法について質問させていただきたいと思います。
一般送配電事業者に対して災害時連携計画の策定を義務付け、事業者間で連携するのみならず、自治体や自衛隊といった関係機関の災害時における連携を強化するための措置を講じます。災害時連携計画とは、台風や地震といった災害時においても電気の安定供給を可能にするために事業者が作成するものです。これにより、電源車の地域間融通など、事業者が柔軟に災害に対応することが可能となります。
また、いろいろな側面があって、二つと言ったけれども三つ目になりますけれども、災害に対する連携計画も、やはり調整するためには公的な機関の関与が必要で、これは今回の法律の中にも含まれていますけれども、やはりその連携計画を、広域機関を通じて大臣に届出する。
今回の法案におきまして、一般送配電事業者に対して災害時連携計画の策定が義務づけられることによりまして、災害時における事業者間の連携が円滑に行われるようになり、迅速な復旧の実効性が確保されるものと承知しております。
このため、今回の法案で、一般送配電事業者に届出を義務づける災害時連携計画の中では、労働安全衛生面で十分な配慮が行われることが明記をされる必要があると認識をしております。 経済産業省としても、現場の声を伺いながら、現場の視点から災害時連携計画が無理のないものになっているかどうかについて、しっかりと見きわめてまいりたいと思っております。
一方で、これも御指摘のとおり、昨年の台風の対応に当たりましてはその連携に課題が見られたところでございまして、このため、今国会で御審議を今いただいておりますエネルギー供給強靱化法案におきまして、一般送配電事業者に対して、倒木処理などに関する地方公共団体や自衛隊など関係機関との連携に関する事項などを記載いたしました災害時連携計画の策定とその計画の経済産業大臣への届出を義務付けることといたしておるところでございまして
こういった制度に基づきまして、災害対策基本法に基づく防災計画に基づいた防災訓練ですとか、先ほど申し上げた連携計画の下での共同訓練等を実施いたしまして、しっかりと災害対応が有効に機能するよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
このため、本法案では、一般送配電事業者に対して、関係機関との連携に関する事項などを記載した災害時連携計画の策定と、経済産業大臣への届出を義務づけることとしておりまして、関係者の事前の備えの充実、それと、災害時の円滑な連携の促進による復旧の迅速化といった効果があると考えてございます。
まず第一でございますけれども、災害関係の業務といたしまして、一般送配電事業者が作成する災害時連携計画の内容の確認、それから災害復旧の相互扶助制度の運用、これを追加してございます。
そして、常にその問題を洗い出し、このマニュアル、連携計画というのを更新し続ける、こういった努力を進めていただきたいと思っております。 二つ目の質問でございますけれども、電事法のプッシュ型ネットワークの整備についてでございます。 再エネの推進を念頭に、今後、多様な電源の可能性を踏まえて配送電業者がプッシュ型の広域系統整備計画を策定して整備を推進するというふうになっております。
送配電事業者に災害時連携計画の策定を義務づける等、災害時の連携強化に向けた所要の措置を講じます。 また、将来の再生可能エネルギーのポテンシャル等を見据え、広域系統整備計画の策定を電力広域的運営推進機関の業務に追加する等、送配電網の強靱化に向けた所要の措置を講じます。
御指摘のとおり、地域公共交通活性化再生法につきましては、平成十九年に制定されまして、市町村が主体となった幅広い関係者の参加による協議会制度とともに、地域公共交通の維持、確保や利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連携計画が創設されました。
また、経済産業省としましては、災害時に石油製品が被災地に着実に供給されるよう、製油所、油槽所の出荷設備の耐震強化、又は非常用発電機の設置などの推進、さらには石油会社に対しまして、災害時には石油会社が連携して石油供給を行うことを定める災害時石油供給連携計画の作成の義務付けなどの取組も実施しているところでございます。
このために、今御指摘いただきましたように、国会に提出をさせていただいた電気事業法の改正法案におきましては、災害等が発生した場合においても電気の安定供給を確保、電力の安定供給を確保するために、送配電事業者に対しまして、災害時連携計画を策定し、経産大臣に届け出ることを義務付ける制度を新たに創設することとしているところでございます。
今回の事例で申しますと、例えば中部ブロックにおきましては広域連携計画というのをあらかじめつくっておりまして、長野県が被災した場合には富山県が支援するという割当てをつくっておりまして、そのことによりまして、長野市の災害廃棄物については富山県内での処理施設の広域処理を速やかに実施できたということがございます。